「おひとりさまの相続」
牧野知弘『負動産地獄』より

Reading Journal 2nd

『負動産地獄 その相続は重荷です』 牧野知弘 著
 [Reading Journal 2nd:読書日誌]

第4章 おひとりさまの相続
   配偶者も子もいないおひとりさまの相続
   おひとりさまの相続人は誰?
   おひとりさま資産をめぐるトラブル
   おひとりさま相続対策

第4章は、おひとりさまの相続。つまり相続する妻(夫)や子供がいない人の相続について。


相続は、子どもや孫に財産を継承することが基本であったが、現在では「おひとりさま」が主流となっている。そしてこのような高年齢単身者世帯で多くの相続がこれから発生していくことは自明である。
このような「おひとりさま」は、生涯独身の人に加えて、子どもがいない夫婦でも、どちらか片方が無くなれば二次相続で「おひとりさま」となる。

子どもがいない場合の法定相続人は、

  • 祖父母(あまりないが)
  • 兄弟姉妹
  • 兄弟姉妹のうち誰かが亡くなった場合は、その甥や姪が加わる

の順番である。

ここで、重要なのは結婚していないパートナーに相続をさせたい場合は、家庭裁判所に特別縁故者の認定してもらう必要がある。

このようなおひとりさまが、被相続人について考えずに亡くなると多くのトラブルが発生する。まず、財産や借入金などの内容を容易には分から遺産分割協議も進められない。そして家じまいも誰がやるかについてもめ事になりがちである。

このようなトラブルが起こらないようにするためには、被相続人を把握し事前に遺言書を作成することが重要である。とくにパートナーに相続させたい場合は、遺言書を残しておかないとパートナーの方に相続させることは難しい。
(遺言書が無くても特別縁故者と認められれば相続することはできるが、これは認められないケースも多い)

コメント

タイトルとURLをコピーしました